2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント

省エネ

2025年4月、省エネ法が改正され、10㎡以上の増築 にも省エネ基準適合が義務化されます。
これまで、増改築を行う際は「建物全体」での省エネ基準適合が求められていましたが、改正後は「増築部分のみ」が対象となります。

この変更により、設計や施工の負担が軽減される一方で、外皮性能や一次エネルギー消費性能の評価方法も変わるため、適切な対応が必要です。

本記事では、住宅・非住宅それぞれの変更点や適合基準、実務での影響をわかりやすく解説します。
これから増築を検討している方、設計・施工に関わる方は、ぜひチェックしてください!

法改正後の確認申請の流れを知りたい方はこちらをご覧ください。

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省エネ法改正の概要

2025年4月に施行される改正建築物省エネ法では、10㎡以上の新築・増改築において省エネ基準適合が義務化されます。

従来は増改築後の建物全体が省エネ基準の対象でしたが、改正後は増改築部分のみが適用対象となります。

増改築時の省エネ基準適合の考え方

改正後の省エネ基準では、増築や改築部分のみの適合性を評価します。

住宅と非住宅で適用ルールが異なるため、それぞれ詳しく解説します。

住宅の場合

  • 外皮基準
    • 仕様ルート:増築部分の外皮(屋根・天井、外壁・基礎壁、開口部、床)が仕様基準または誘導仕様基準に適合すること。
    • 計算ルート:増築部分のみでの外皮性能計算は行わず、計算プログラムでは既存部分の外皮性能を既定値(基準設定仕様)で仮想計算する。
  • 一次エネルギー基準
    • 仕様ルート:増築部分の設備が仕様基準または誘導仕様基準に適合すること。
    • 計算ルート増築後のBEI(建築物のエネルギー消費性能指標)が1.0を超えないこと

非住宅の場合

  • 一次エネルギー基準
    • 増改築部分の設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量を超えないこと。

非住宅は2,000㎡を超えると用途によって、省エネ基準が変わるため、一概にBEI1.0を超えないこととは言えません。

2,000㎡を超える建物の省エネ計算についてはこちらで詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

既存部分の取り扱い

これまでの制度では、増改築時に建物全体での省エネ基準適合を求めていましたが、省エネ法の改正後は増築部分のみの適合性を判断します。

そのため、以下のような点に注意が必要です。

  • 外皮性能の計算
    • 既存部分の外皮計算は適合義務の対象外(一次エネ算定に用いる外皮性能は既定値)
    • 増築部分の外皮計算は仕様ルートで確認(一次エネ算定に用いる外皮性能は既定値)
  • 設備仕様の計算
    • 既存部分の設備仕様は適用義務の対象外(一次エネ算定に用いる外皮性能は既定値)
    • 増改築部分の設備仕様は設計値を使用(BEIのみ)

実務への影響と対応策

従来の増改築では既存建物の大きさや建築時期と増築部分の大きさによって必要になる手続きが変わるため、非常に複雑なYES・NOフローを使って判別をしていました。

今回の省エネ法改正でその対象が増改築部分のみとなったことで非常にシンプルになりました。

計算対象も増築部分だけで良いということもあり省エネの対策も非常にシンプルになりました。

ちなみに従来の省エネ法では既存部分が大きいと(増築部分と面積按分で計算結果を出していたため)建物全体で省エネ基準をクリアできなくなるという現象が起きてしまっていました。

増築の具体的な対応ポイント

  1. 増築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材や窓を施工する。
  2. 増築部分に高性能な空調設備や照明を設置する。
  3. 設計時には計算ルートを意識し、全体のBEIが基準値を超えないよう調整する。

省エネ計算プログラムの活用

  • 住宅の場合、増改築部分のみの評価には対応していないため、計算プログラムでは既存部分を既定値で計算する。
  • BEI算出のための適切な設備選定が重要。

まとめ

2025年4月の省エネ法改正では、増改築部分のみが適合義務の対象となる点が大きな変更点です。

設計段階で適切な外皮性能・設備仕様を選定し、計算ルートを活用することで、スムーズに基準適合が可能になります。

今後の増築計画においては、この改正内容を踏まえ、早めの対応を進めることが求められます。

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