2025年の省エネ法改正で住宅を含む確認申請が必要な全ての建物が省エネ適判に変わる。
みなさんもそう思っていませんでしたか?
正確に言うとはそれは間違った解釈です。
正しくは「省エネ基準への適合が義務化される」という法改正なのです。
「何が違うの?」と思った方のために詳しく、分かりやすく解説していきたいと思います。
省エネ基準への適合義務とはどういう事か
2025年の省エネ法改正では確認申請が必要な全ての建物で「省エネ基準への適合が義務化」されます。
「それって、省エネ適判が必要になるっていうこととは違うの?」って思いますよね。
これは、省エネ適判の手続きを省略してもいいが、省エネ基準をクリアしていることは建築士が責任を持って確認をしておくように。という事だと審査機関の方が話されていました。
これには、申請側・審査側双方の負担の増大に配慮し、手続き・審査を簡素かつ合理的なものにするという目的があります。
省エネ基準をクリアしているかどうかの確認は、省エネ計算を行わずに仕様基準を使って行うことも可能です。
ただし、この仕様基準が使えるのは住宅に限られるため、非住宅の場合には省エネ計算が必要です。
建築士が計算した計算書の扱い方については、24年6月現在では詳しい情報が少ないため、設計事務所で書類の保管する義務があるのか、その確認に役所の立ち入りがあるかなどはまだ分かりません。
2025年4月以降に着工する建物の省エネ適判の流れ
省エネ法の改正は2025年4月に行われますが、対象となる建物の基準は着工日が2025年4月以降かどうかで決まりますので、実質的には省エネ法改正の前から法改正を想定した動きが必要になってきます。
省エネ法の改正の内容についてはこちらで詳しく解説していますのでご確認ください。
省エネ法改正後の省エネ適判の流れを、省エネ適判が必要な場合と省略される場合とで図にまとめたのが下記になります。
省エネ適判が必要な場合の流れ
省エネ適判が必要な場合は、省エネ適判の申請書類と計算書、設計図書を審査機関に提出します。
その後、審査機関で審査が行われ、質疑対応などを経て省エネ適判の適合通知書が発行されます。
省エネ適判が省略される場合の流れ
省エネ適判が省略される場合は、審査機関で行っていた省エネ適判の審査がカットされ、建築士が仕様基準や省エネ計算を行った計算書や書類を確認申請と一緒に提出するような流れになると思われます。(ここもまだ情報がありません)
省エネ適判では行われている、完了検査での省エネの検査も省略されます。
省エネ適判が省略される建物の条件
ではどんな建物でこの措置が受けられるのでしょうか?
省エネ適判の審査や検査が省略される建物の条件は下記になります。
- 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物(住宅・非住宅共に)
- 建築の規模にかかわらず仕様基準による評価を行った住宅
このどちらかに当てはまれば、2025年(令和7年)4月の省エネ法改正以降も省エネ適判の審査は省略されます。
これを簡単にまとめたのが下記の図になります。
まとめ
参考にした国土交通省のWEBサイトはこちらです。
あと他にも住宅の省エネ適判について詳しく解説した記事もありますので、よかったらこちらもお役立てください。
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