省エネ計算を行う際に、住宅と非住宅とでは計算方法や評価対象が全く異なります。
ざっくりというと、住宅は断熱性能と一次エネルギー消費量の両方を評価・計算するのに対して非住宅は一次エネルギー消費量だけで良いとされています。
なので住宅には断熱等級と一次エネルギー消費量等級が設定されていますが、非住宅用途には一次エネルギー消費量等級のみが設定されています。
省エネ等級に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
一次エネルギー消費量の計算で対象になる設備は、照明・空調・換気・給湯・EV・太陽光です。
ただ、用途によって入力しなければならない設備が変わるため、必ずしもすべての設備を入力しなければいけいないというわけではありません。
どの用途のどの部屋で何を入力しなければいけないかをまとめた表を使って、簡単に説明していきたいと思います。
一次エネルギー消費量の計算で評価する設備
非住宅では断熱等級の計算は行わないと先述しましたが、外皮の仕様の入力は行います。
直接省エネ計算の結果に影響するというよりは、空調の能力を求める際に必要になるもので、断熱性能がどれくらいだったという結果や等級の評価は行われません。
また非住宅の一次エネルギー消費量の計算は用途ごとに計算の対象となるは部屋が異なり、さらに部屋ごとで入力しなければいけない設備の種類が異なります。
それをまとめたものが下記の一覧表になります。
例えば事務所用途であれば、入力が必要な設備は外皮、空調、換気、照明、給湯、昇降機、太陽光、コージェネとなります。
具体的には下記のようになります。
- 外皮入力は必要な場所は外気に接する部位(地盤に接する外壁などは対象外)
- 空調は全ての部屋で入力が必要
- 換気の入力が必要なのは、機械室、便所、厨房、駐車場
- 照明は事務室のみ
- 給湯の入力は洗面手洗い、浴室、厨房
- 昇降機と太陽光は全て対象
太陽光については少しでも売電を行う場合、省エネ計算に含めることが出来ないのでこれも注意が必要です。
丸暗記する必要はありませんが、このリストで確認したり、メインで設計している用途がある場合にはその計算対象となる室や設備を軽く頭に入れておくのが良いかと思います。
対象設備が変わると変更申請が必要になる
少し余談になりますが、省エネ適判を通して確認申請をおろした建物は、着工後に現場などで変更が行われた場合、完了検査までに変更申請を終わらせておく必要があります。
省エネ適判は確認申請に連動するものなので、完了検査でもその内容通りにできているか検査が行われます。
変更申請には計算書の修正と審査機関での審査で1.5ヶ月かかると言われています。
また別の記事で解説したいと思っていますが、省エネ適判の変更申請は軽微な変更でもルートCに該当すると先述の1.5ヶ月という期間を要することがありますのでご注意ください。
少し話がそれましたが、この変更申請の対象になるのが、今回の記事で解説してきた計算対象になる設備になります。
逆にいうと、省エネ計算で入力を行っていない設備や外皮についてはいくら変わっても、変更申請の対象にはなりません。
変更内容の管理をする上でも、どの設備を入力していて、どの設備は入力に使用していないのかを抑えておくのも重要です。
省エネ計算の計算書を見れば、設備の種類ごと(照明、空調、換気、給湯など)に型番がリストになって載っているページがありますので、そこを確認すればすぐに分かるようになっています。
省エネ基準をギリギリでクリアしていると、少しの変更でも省エネ基準を超えてしまい、完了検査が通らなくなってしまいますので注意していきましょう。
まとめ
- 省エネ計算の対象になる室は用途によって違う
- 省エネ計算の対象になる設備は室によって違う
- 省エネ計算で入力した設備のみが変更申請の対象になる
- 変更申請は完了検査までに通しておく必要がある
- 変更申請は軽微変更でも1.5ヶ月かかることがある
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